IP電話 ご利用規約(第2版 2005.03.31)


本規約は、関彰商事株式会社(以下「当社」という)と当社が提供するIP電話サービス(以下「本サービス」という)を利用する利用者との間の本サービス利用に係る一切の関係に適用する。
本サービス以外のインターネット関連サービスに関しては、別に定めた「intio-Netデータ通信サービス約款」によるものとする。
【第1条(規約の変更)】
本サービスを利用する利用者は、本規約を遵守しなければならない。
当社は、本規約をホームページ上に掲載するものとする。
2.当社は、事前の通告無しに本規約を変更することがある。
【第2条(通知)】
当社から利用者への通知は、原則として全て電子メールで行うものとする。
【第3条(利用申し込みと契約の成立)】
本サービスの利用を希望する者は、所定の利用申込書により申し込みをするものとする。
2.利用契約の締結は、当社が申し込みを承認し利用者としての登録の完了をもって成立するものとする。
3.当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合、利用契約を締結しない場合がある。
 (1)利用申込書に虚偽の記載をした場合。
 (2)過去に当社が提供する本サービス以外のサービスに関する規約違反等により、サービスの停止又は契約の解除が行われた事実がある場合。
 (3)申込者が、公租公課の滞納処分を受けている場合。
 (4)申込者が指定した利用料金の決裁手段が、金融機関等による利用停止処分を含むその他の理由で利用ができない場合。
 (5)その他、当社が申込者を利用者とすることが、技術上または業務遂行上著しい支障があると判断した場合。
【第4条(変更の届け出)】
利用者は、申し込み時の申し込書記載内容に変更が生じた場合、当社に変更の届け出をしなければならない。
【第5条(本サービスの停止、契約の解除)】
利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は事前の通告無しに本サービスの停止又は契約の解除をすることができる。
 (1)本サービス利用料金の支払いが滞った場合、又は支払いを拒否した場合。
 (2)利用申込書に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
 (3)故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行った場合。
 (4)故意に多数の不完了呼を発生させる又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行った場合。
 (5)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声もしくは録音音声等を用い商業的宣伝もしくは勧誘の通信をする、又は商業的宣伝もしくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為を行った場合。
 (6)自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声もしくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為を行った場合。
 (7)上記以外で本サービスの運営を妨げた場合。
2.本サービスの停止又は契約の解除によって被った利用者又は第三者の損害について、当社は損害賠償の責任を負わないものとする。
【第6条(利用者の契約解除)】
利用者が本サービス利用契約を解除する場合は、契約解除日の1ヶ月前までに書面にて当社に通知しなければならない。
【第7条(電話番号等の交付)】
当社は、利用者に対し本サービスの利用に必要な電話番号を利用回線数分交付する。
2.当社は、利用者に対し本サービスの利用に必要なユーザーID及びパスワードを交付する。
【第8条(ユーザーID及びパスワードの管理責任)】
利用者は、自己の責任のもとでユーザーID及びパスワードを管理することとし、これを第三者に譲渡もしくは売買することはできない。
【第9条(権利譲渡の制限)】
利用者は、本サービスを受ける権利を第三者に譲渡することはできないものとする。
【第10条(本サービスの中断)】
当社は、以下の各号のいずれかに該当した場合、本サービスを中断することができることとする。
 (1)当社又は当社が契約する電気通信事業者の電気通信設備又はその関連施設の保守点検、工事を行う時。
 (2)当社が契約する電気通信事業者が、I P電話サービスを中断した時。
 (3)地震、落雷、火災、洪水、騒乱等、天災その他の非常事態により、本サービスの提供が不可能になった時。
 (4)その他、当社が本サービスの中断が必用であると判断した時。
2.当社は、前項により本サービスを中断する場合は、事前に利用者に通知するものとする。但し、緊急等止むを得ない場合は、この限りではない。
3.当社は、本サービスの中断により被った利用者又は第三者の損害については、その賠償の責任を負わないものとする。
【第11条(利用料金及び支払い)】
本サービスの利用料金は、定額部分の「IP電話利用料」と従量部分の「IP電話通話料」から成り、詳細は別紙「IP電話利用料金表」による。
2.IP電話利用料は、毎月1日から月末までの一ヶ月間を対象とし、利用の有無に係らず定額利用料を請求し日割りによる請求は行わない。
3.IP電話利用料は、第5条による停止及び第10条による中断があった場合でも定額を請求するものとする。
4.IP電話通話料が発生した場合、当社はIP電話利用料にIP電話通話料を加算して請求する。
5.利用者は、当社の請求金額全額を一括、請求月の翌月末日までに予め取り決めた方法で支払うものとする。
【第12条(通話の切り替え)】
以下の各号の場合、IP電話では発信できない。この場合利用者は、利用者が契約している電話会社網に切り替えて発信することになるため、通常の電話による通話料の負担が発生することを予め確認するものとする。
 (1)PHS、衛星電話、ポケベル等のサービスを利用する場合。
 (2)110、119等の3桁番号のサービスを利用する場合。
 (3)0120、0990等の高度電話サービスを利用する場合。
 (4)186をつけて国内固定電話へ発信する場合。
【第13条(通話品質)】
I P電話の通話品質は、利用者のコンピュータ動作環境、宅内環境及び通信回線環境の影響を受ける。当社は、本サービスの通話品質に関して一切保証はしないものとする。
【第14条(機密の保持)】
利用者及び当社は、互いに本サービスを通じて知り得た相手方の機密については、契約解除後もこれを第三者に漏洩してはならない。
【第15条(個人情報の取扱い)】
「個人情報保護方針」、「個人情報保護規定」、「業務上の連絡方法」については、「intio-NETデータ通信サービス約款」に準ずるものとする。
【第16条(免責事項)】

当社は、本サービスの利用により被った利用者又は第三者の損害については、賠償の責任を負わないものとする。

以上
平成17年3月31日
関彰商事株式会社