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中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症につきまして、当該感染症の感染者が多数に上っている現下の状況に鑑み、
本日、「イラン・イスラム共和国若しくはイタリア共和国の一部地域※1又はサンマリノ共和国の全地域に、14日以内に滞在歴がある外国人」
についても同法の適用を受けるとの閣議了解がなされました。
※1 イラン・イスラム共和国:アルボルズ州、イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、セムナーン州、マーザンダラン州、マルキャズィ州及びロレスタン州
イタリア共和国:ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州及びロンバルディア州
※3月11日(水)午前0時前に外国を出発し、当該時間後に本邦に到着した者は対象とされません。
これにより、上記に該当する外国人の方については、当分の間、本邦への上陸が禁止されることとなります。
この措置は、令和2年3月11日(水)午前0時(日本時間)より実施されます。
旅客輸送を行う外航船舶にあっては、以下の3点につき適切にご対応いただきますようお願いいたします。
1.本邦への上陸申請日前14日以内に今般追加されたイラン・イスラム共和国及びイタリア共和国の一部地域並びにサンマリノ共和国の全ての地域における滞在歴がある外国人について、当分の間、特段の事情のない限り、本邦への上陸が禁止されることについて、旅客等への周知に努めること。
2.旅客の乗船前に、1.の外国人に対する措置について説明を行うとともに、
今般追加されたイラン・イスラム共和国及びイタリア共和国の一部地域並びにサンマリノ共和国の全ての地域における滞在歴がないことを確認すること。
また、この確認により、1.の外国人に該当することが判明した場合には、当該旅客に対し、
当分の間、特段の事情がない限り本邦への上陸ができない旨を改めて説明するなど、適切に対応すること。
なお、必要に応じて、最寄りの地方出入国在留管理局等に相談すること。
3.2.の確認により、旅客が1.の外国人に該当するとして,当該旅客の乗船を認めなかった事案が発生した場合には、
当該事案の発生及び当該旅客の取扱いについて、速やかに海事局に報告すること。
別添資料も合わせてご確認をお願いいたします。