【国土交通省】出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用等について(5/14更新情報)

 
   
 

 国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 新型コロナウイルス感染症につきまして、令和2年5月14日、感染が世界的に拡大している現下の状況を踏まえて、国家安全保障会議において「以下13か国・地域(※)の全域に14日以内に滞在歴がある外国人」についても、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用を受けるとの決定がなされました。
(※)アゼルバイジャン共和国、ウルグアイ東方共和国、カザフスタン共和国、
   カーボベルデ共和国、ガボン共和国、ギニアビサウ共和国、コロンビア共和国、
   サントメ・プリンシペ民主共和国、赤道ギニア共和国、バハマ国、
   ホンジュラス共和国、メキシコ合衆国、モルディブ共和国

これにより、当分の間、上記に該当する外国人の方についても、本邦への上陸が禁止されることとなります。

また、「14日以内に上記入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者」について、PCR検査の実施対象に追加することが決定されました。

これらの措置は、令和2年5月16日(土)午前0時(日本時間)より実施されます。

別添資料にも対象国の一覧を記載しておりますので、合わせてご確認をお願いいたします。