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国土交通省より、下記のとおり周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症につきまして、令和2年6月29日、感染が世界的に拡大している現下の状況を踏まえて、国家安全保障会議において「以下18か国・地域(※)の全域に14日以内に滞在歴がある外国人」についても、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用を受けるとの決定がなされました。
(※)アルジェリア民主人民共和国、イラク共和国、エスワティニ王国、
ガイアナ共和国、カメルーン共和国、キューバ共和国、
グアテマラ共和国、グレナダ、コスタリカ共和国、ジャマイカ、
ジョージア、セネガル共和国、セントビンセント及びグレナディーン諸島、
中央アフリカ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、
モーリタニア・イスラム共和国、レバノン共和国
これにより、当分の間、上記に該当する外国人の方についても、本邦への上陸が禁止されることとなります。
また、「14日以内に上記入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者」について、PCR検査の実施対象に追加することが決定されました。
なお、これまでの通知で対象となっている国に対する検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間が更新され、7月末までの間引き続き措置対象となります。
これらの措置は、令和2年7月1日(水)午前0時(日本時間)より実施されます。
別添資料にも対象国の一覧を記載しておりますので、合わせてご確認をお願いいたします。