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国土交通省を通じて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、11月末までの催物の開催制限等について、周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
◆感染防止対策と経済社会活動の両立ため、徹底した感染防止対策の下での安全なイベント開催を図ること。
◆「新しい生活様式の定着」、「業種別ガイドラインの遵守」を前提に感染防止対策を徹底すること。
◆自治体と主催者側で十分に連携を取り、イベントの性質に応じた適切な判断を行うこと。
<9月末までの収容立と人数上限>
・屋内:収容率50%以内
・屋外:十分な間隔(できれば2m)
・人数上限:5,000人まで
<11月末までの収容立と人数上限>※9/19より施行
・大声での完成・声援等がないことを前提としうるもの:100%以内(席がない場合は適切な間隔)
・大声での完成・声援等が想定されるもの:50%以内(席がない場合は十分な間隔)
・人数上限:収容人数10,000人超→収容人数の50%
収容人数10,000人以下→5,000人まで
注:収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)とする。
別添資料にも詳細が掲載されておりますので、合わせてご確認いただけますと幸いです。
※2020年9月23日(水)、補足資料として「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について(補足)」を追加掲載いたしました。