【国土交通省】11月末までの催物の開催制限等について

 
   
 

 国土交通省を通じて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、11月末までの催物の開催制限等について、周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 ◆感染防止対策と経済社会活動の両立ため、徹底した感染防止対策の下での安全なイベント開催を図ること。
 ◆「新しい生活様式の定着」、「業種別ガイドラインの遵守」を前提に感染防止対策を徹底すること。
 ◆自治体と主催者側で十分に連携を取り、イベントの性質に応じた適切な判断を行うこと。

 <9月末までの収容立と人数上限>
 ・屋内:収容率50%以内
 ・屋外:十分な間隔(できれば2m)
 ・人数上限:5,000人まで

 <11月末までの収容立と人数上限>※9/19より施行
 ・大声での完成・声援等がないことを前提としうるもの:100%以内(席がない場合は適切な間隔)
 ・大声での完成・声援等が想定されるもの:50%以内(席がない場合は十分な間隔)
 ・人数上限:収容人数10,000人超→収容人数の50%
       収容人数10,000人以下→5,000人まで
  注:収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)とする。

 別添資料にも詳細が掲載されておりますので、合わせてご確認いただけますと幸いです。

※2020年9月23日(水)、補足資料として「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について(補足)」を追加掲載いたしました。