【厚生労働省】新型コロナウイルス対応休業支援金・給付金の周知について

 国土交通省を通じて、厚生労働省より下記のとおり周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

 厚生労働省では、雇用調整助成金の特例のほか、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者について、休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に、労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下「休業支援金・給付金」という。)を昨年7月に創設しております。

 昨年末から新型コロナウイルスの感染が拡大し、対応が長期化する中で、大企業についても雇用維持の支援策をさらに強化する必要があることから、大企業の一定の非正規雇用労働者であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方を休業支援金・給付金の対象に加え、2月26日から申請受付を開始しました。

【大企業にお勤めの方の支給対象】
◆対象休業期間
(1)令和2年4月1日から6月30日まで
(2)令和3年1月8日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月まで

◆対象者:大企業に雇用されるシフト制労働者等(労働契約上、労働日が明確でないシフト制、日々雇用、登録型派遣の方)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

◆申請期限:上記(1)(2)ともに令和3年7月31日(土)

 また、中小企業に雇用される方について、令和2年10〜12月の休業について申請する場合及び令和2年10月30日に公開したリーフレットの対象となる方(シフト制で働く方など。詳細は下記対象者参照。)が令和2年4月〜9月の休業について申請する場合の申請期限を令和3年3月31日から令和3年5月31日まで延長されております。

【中小企業にお勤めの方の支給対象】
◆対象休業期間
(1)令和2年10月から12月30日
(2)令和3年1月から4月(緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月まで)

◆対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
 ・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
 ・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合
 ・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合

◆申請期限:上記(1)令和3年5月31日(月)上記(2)令和3年7月31日(土)


<企業規模について>
「資本金の額・出資の総額」「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が中小企業、それ以外の企業が大企業となります。
◎「資本金の額・出資の総額」
・小売業(飲食店を含む):5,000万円以下
・サービス業:5,000万円以下
・卸売業:1億円以下
・その他の業種:3億円以下

◎「常時雇用する労働者の数」
・小売業(飲食店を含む):50人以下
・サービス業:100人以下
・卸売業:100人以下
・その他の業種:300人以下

支給金額の算定方法、申請に必要な書類や申請方法等、詳細は別添1のリーフレットに記載されておりますのでご参照ください。
その他資料もご確認いただければ幸いです。

厚生労働省ホームページにも該当ページがございます。