【国土交通省】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(宣言解除後の動向)

 
   
 

 国土交通省海事局危機管理室より、下記のとおり周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

 令和3年6月17日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間を6月20日をもって解除すること、沖縄県については7月11日まで延長すること、また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を新たな対象とし、埼玉県、千葉県、神奈川県については実施期間を7月11日まで延長すること、岐阜県及び三重県は6月20日をもって終了することが決定されました。あわせて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼がありました。

詳細及び最新情報は、内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策のホームページよりご覧いただけますので、ご参照ください。

 その他、詳細は別添資料に記載されておりますので、合わせてご確認をお願いいたします。
 ※(別添1/別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年6月17日変更)は
こちらからご覧になれます。