【国土交通省】海洋汚染等防止法検査心得の一部改正について(令和4年1月21日付)

 
   
 

海事局海洋・環境政策課より、令和4年1月21日付けで海洋汚染等防止法検査心得を改正した旨通知がありましたので、周知いたします。
【背景(概要)】
・有害液体物質ばら積船について、有害液体物質のうち相容性のある物質の組合せを規定している。今般、有害液体物質ばら積船を運航する事業者から、パーム油、パーム核油及びパームオレインについて、相容性のある物質の組合せに追加してほしいと要請があったことを受け、検討を行った結果、これらの物質は、貨物艙を洗浄することなく積載することに問題がないことが分かった。
【主な改正内容】
・相容性のある物質の組合せに「パーム油、パーム核油及びパームオレイン」を追加する。

詳細は別添1〜3をご確認ください。