【国土交通省】感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて

 
   
 

 国土交通省海事局安全政策課危機管理室より、下記のとおり内閣官房副長官補室より周知依頼が到来した旨、通知がございましたのでお知らせいたします。

 新型コロナウイルス感染症に関し、令和4年1月31日に厚生労働省の事務連絡が一部改正され、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第18条に規定する『就業制限の取り扱い』については下記の通りとなります。

@感染者について
・就業制限の解除については、宿泊療養施設又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えありません。
・就業制限の解除については、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はありません。

A濃厚接触者について
・待機期間の解除については、解除された後に職場等に勤務を介するに当たり、職場等に証明を提出する必要はありません。


 上記のことから、国内で感染者数が増える中で、勤務を開始する従業員に対し各種証明を求めることはお控えいただくようお願いいたします。

 また、2022.2.1付当会HP記事にて周知の通り、オミクロン株の濃厚接触者のうち、社会機能維持者の方は各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合は、5日目に待機を解除することとなっておりますところ、現状、抗原定性検査キットの需給が逼迫していることを鑑み、濃厚接触者の待期期間短縮(7日から5日)のためにのみお使いいただきますよう、お願いいたします。

 別添資料も併せてご確認ください。

 引き続き感染防止対策に万全を期すとともに、事業継続が可能な体制の整備等に適切にご対応いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。