令和4年2月3日付け国海査第299号にて船舶検査の方法の一部改正を周知しましたが、国土交通省海事局より、次のとおり訂正する旨通知がありましたので、周知いたします。
【訂正内容】
船舶検査の方法S編検査の特例第2章に新に2.14を新設し、既存の2.14から2.22までを2.15から2.23までに項ずれさせていましたが、新設した2.14は2.13-2と訂正し、項ずれさせた2.15から2.23をそれぞれ2.14から2.22へと訂正しています。
以上軽微な訂正となりますが、詳細は別添1〜3をご確認ください。