![]() | ||
国土交通省海事局安全政策課危機管理室より下記の通り周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
内閣官房新型コロナウイルス感染症等対策推進室より、「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)が、7月22日付で一部改正された旨、周知依頼がございました。
●主な改正点
・濃厚接触者の待機期間:7日間から5日間へ短縮。
・待機期間の解除:抗原定性検査キットでの検査で2日目及び3日目で陰性を確認した場合、
3日目に解除となる(社会機能維持者であるかに関わらず)。
・上記変更は7月22日から適用となり、同日時点で濃厚接触者である者にも適用する。
詳細は別添資料をご確認くださいませ。
<関連情報>
@当会ホームページ3/25掲載記事
A当会ホームページ3/18掲載記事