【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要望書について(令和4年8月1日)

 
   
 

国土交通省海事局安全政策課危機管理室より下記の通り周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

新型コロナウィルス感染症については、新規感染者数が全国的にこれまでで最も高い感染レベルを更新し続けており、全ての都道府県で前回の感染拡大を大きく超え、急速な感染拡大が継続しています。

こうした中で、令和4年7月29日に新型コロナウィルス感染対策本部において、「病床、診療、検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定され、医療ひっ迫を回避するための対策を着実に実施するため、下記事項及び別添について周知依頼がございました。

1 従業員等がコロナウィルス感染症に感染し、自宅療養を開始する際、当該従業員等から医療機関や保健所が発行する検査結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要があっても、真に必要のない限り、医療機関等が発行する書類ではなく従業員等が撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書等(別添1)により確認を行うこと。

2 従業員等がコロナウィルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないとされていることを踏まえ、当該職員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
※有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間。

3 従業員等が保健所からコロナウィルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。ただし、当該従業員が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

4 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、コロナウィルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関等から発行された療養証明書の提出を求めないこと。


詳細は別添資料に記載されておりますので、併せてご確認をお願いいたします。


◆【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要望書
◆【別添1】有症状者が陽性となった場合の流れ(軽症者・自宅療養)
◆【別添2】健康フォローアップセンターを活用した事例