【国土交通省】インボイス制度の改正案に関するリーフレットについて

 
   
 

国土交通省海事局船舶産業課より、下記のとおり周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

この度は、昨年12月23日に閣議決定されました令和5年度税制改正の大綱におきまして、主に中小事業者を対象としたインボイス制度に関する負担軽減措置が講じられることとなっています。今回はこうした改正案に関するリーフレットについてご案内申し上げます。

令和5年度税制改正の大綱におきましては、インボイス制度に関する様々な負担軽減措置が講じられることとなりました。また、こうした負担軽減措置に加え、令和4年度第2次補正予算においても、中小・小規模事業者向けの持続化補助金・IT導入補助金の拡充が行われています。つきましては、これらの支援措置について分かりやすくご案内したリーフレット(別添1)が財務省HPで公表されております。

(別添1)<インボイス制度、支援措置があるって本当!?>
●免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!
●持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます!
●IT導入補助金について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました!
●1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!
●1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります!振込手数料分を値引処理する場合も対象です!
詳しい内容につきましては、財務省ホームページ「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」か別添資料をご確認ください。

また、制度の概要については、小規模事業者の方にも分かりやすくインボイス制度を解説したリーフレット(別添2)もございますので、併せてご活用ください。
(別添2)国税庁ホームページ「
(令和4年2月)免税事業者のみなさまへ令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!