【国土交通省】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 
   
 

国土交通省海事局安全政策課危機管理室より、下記のとおり周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

令和5年1月27日の第101回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策に関し、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定され(別添1別紙1別紙1参照)、あわせて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました(別添2別紙2及び別紙3参照)。
また、5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられたことから、各種措置について見直しが行われました。

詳細は下記リンク先及び別添資料に記載されておりますので、ご確認をお願いいたします。

(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更)

(別添1別紙3)【新旧対照表】基本的対処方針新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更)

(別添2)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

(別添3)【内閣官房事務連絡】イベント開催等における感染防止安全計画等の導入について