【国土交通省】「新型コロナウイルス感染症に係る情報提供依頼について(周知)」の廃止について(周知)

 
   
 

国土交通省海事局安全政策課危機管理室より、下記の通り周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

令和4年12 月28 日に発出しました事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る情報提供依頼について(周知)」により、事業者種別ごとに有症者が発生した場合や営業所等を一時的に閉鎖する場合等には当省への詳細な報告をお願いしておりましたが、
令和5年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成 10 年法律第 114 号)(いわゆる感染症法)における新型コロナウイルス感染症の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から季節性インフルエンザなどと同じ、「5類感染症」に変更され、感染症法に基づく各種届が終了することとなります。
こうした状況を踏まえ、事業者から地方運輸局等への報告を不要とし、当該事務連絡を廃止することと致しました。

上記につきご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。