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国土交通省海事局船舶産業課より、臨時船舶建造調整法に基づく建造許可の通達の一部改正及び廃止に係る周知依頼がございましたので、下記の通りお知らせいたします。
臨時船舶建造調整法に基づく建造許可の通達の一部改正及び廃止について(協力依頼)
日頃より船舶産業行政にご協力頂きありがとうございます。
以下につきましてご連絡します。
臨時船舶建造調整法に基づき、事業者から申請される船舶建造・改造許可申請につきましては、今般、業務効率化の一環として、「船舶建造・改造許可申請等に関する手続きの概要について(平成24年11月)」を令和5年5月31日付で改正しました。
本来なら事前にご連絡すべき事案でございましたが、地方運輸局の業務効率化のための改正ということもあり、御連絡が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
誠に申し訳ございません。
別添にて本改正に係る資料一式を送付させていただきます。
また、主な改正の概要は以下のとおりとなります。
・建造許可対象船舶の竣工時における船価の調査について(昭和63年12月12日海上技術安全局造船課長事務連絡) を廃止とする。
・「船舶建造許可申請書記載事項等変更届」について、船価の項目は、申請時からの変化が 10 %未満の場合は届出は不要とする。
・一般配置図 及び製造仕様概要書について、従来、同型船の場合に提出を省略できることとしているが、これを、船種や船のサイズ、燃料・推進方式を踏まえて同等以上の船舶の建造経験がある場合に拡大し、大半の申請では提出不要とする。
お手数ですが、事業者への周知の程よろしくお願い申し上げます。
なお、施行日は、上記日ですが、事業者への周知する時間を配慮し、経過措置で6/22(木)からの申請については新しい様式を使用下さい。
それまでは旧様式を使用いただいても問題ございません旨併せてご周知いただけますと幸甚です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
また、ご不明な点がございましたらご連絡ください。
【別添】申請様式