【国土交通省】マイナポータル連携等を活用した確定申告・年末調整の推進について(周知依頼)

 
   
 

国土交通省海事局船舶産業課経由にて、国土交通省・国税庁・デジタル庁連名にて下記周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

現在、政府では公的手続き等のデジタル化を加速するための取り組みを推進しており、その一環として、令和6年2月から「確定申告における給与情報の自動入力」等が可能となります。概要は下記の通りです。

1.マイナポータル連携等を活用した確定申告の推進(別添1〜3)
(1)確定申告における給与情報の自動入力について
令和5年分の所得税の確定申告(令和6年2月)から、マイナポータルを通じて確定申告書に自動で入力される仕組みが開始します。この仕組みを利用することで、源泉徴収票に記載された情報を入力することなく、より簡単・便利に確定申告を行うことができるようになります。
各社従業員等がこの仕組みを利用するためには、給与支払者である事業者が「給与所得の源泉徴収票」をe-Taxで提出する必要があります。
なお、500万円以下の給与に係る給与所得の源泉徴収票でも、e-Taxでご提出いただいた場合には、自動入力の対象となります。また、給与情報を正しく連携するためには、給与所得の源泉徴収票に記載する支払を受ける方のマイナンバー、氏名(カナを含みます。)、住所、生年月日等を正しく記載いただく必要がありますので、併せてご留意ください。

(2)「税務署に行かずにできる確定申告」(自宅からのe-Taxの利用)について
確定申告をする際には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力することで所得税、消費税及び贈与税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。
また、マイナンバーカードを活用することで、マイナポータル連携を利用した各種控除証明書や給与情報の自動入力が可能となるなど、より簡単・便利に確定申告をしていただけるものとなっております。

2.マイナポータル連携等を活用した年末調整の推進(別添4)
年末調整については、令和5年10月から新たに小規模企業共済等掛金の控除証明書についてデータでの提出が可能となります。これをもって年末調整手続において別途添付が必要となる主な証明書(※)全てをデータで提出することが可能となり、一連の「年末調整手続の電子化」が可能となっております。
「年末調整手続の電子化」により、控除額の計算が不要となり、また、添付書類等の確認や控除額の検算に要していた事務が軽減されるほか、書類の保管コストの削減が見込まれるなど、勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担の軽減につながります。
このため、国税庁が無償で提供している「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)などを活用した「年末調整手続の電子化」について、別添4なども用いて傘下の会員各位に対して周知いただきますよう御協力をお願い申し上げます。

※主な証明書:
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金及び国民年金基金に係る社会保険料控除証明書、小規模企業共済等掛金控除証明書、住宅借入金等特別控除証明書、年末残高等証明書

各社におかれましてはこれら取り組みの趣旨・内容についてご理解いただきますとともに、マイナポータル連携等を活用した確定申告・年末調整の推進についてご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。