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環境省より、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分期間内の早期処理についての通知が届きましたので、ご連絡します。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5箇所に処理施設を整備して処理が行われているところですが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)において、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しており、早いものでは平成29年度末と、当該期限までに残された時間は限られています。
また、高濃度PCB廃棄物の保管事業者に対し、当該処分期間内に高濃度PCB廃棄物を自ら処分又はJESCOに処分委託すること、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度PCB使用製品」という。)の所有事業者に対し、処分期間内に廃棄すること等がPCB特別措置法により義務付けられています。
当該処分期間を経過して高濃度PCB廃棄物を保管している場合、行政による改善命令、罰則等の対象となることから、お手元の高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品について、処分期間内に確実に処分委託を行う必要があります。
詳細は、こちらをらご覧ください。
<参考情報>
○ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ) こちら
○中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ こちら
○(一社)日本電機工業会ホームページ こちら
○(一社)日本照明工業会ホームページ こちら
○平成28年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会 こちら