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送信元メールアドレスの詐称について

 以前から当方に何度か情報が寄せられておりますが、送信元メールアドレスを任意
の第三者のメールアドレスに設定してメールを送信することができるサービスを行っ
ているサイトがあります。

 一般的に携帯電話から携帯電話に送る場合は送信元メールアドレスの変更はできま
せんが、この様なサービスを利用することにより送信元のメールアドレスを偽って相
手にメールを出すことが可能です。

 これによりトラブルが引き起こされ、場合によっては犯罪被害に遭う可能性があり
ます。

 このようなサービスを提供するサイトは多数存在しており、現在利用中の携帯電話
やパソコンなどに送信元メールアドレスが詐称されたメールが届く可能性がありま
す。

 送信元メールアドレスは絶対に信頼出来るものでは無く、第三者によって詐称され
ている可能性があることを念頭に置いて、重要な情報であれば必ず情報の発信者に確
認を取るようにして下さい。

 尚、この発信元メールアドレスの詐称はパスワードやカード番号を盗み取るフィッ
シングメールを送り付ける際にも良く使われる手口ですので注意して下さい。


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茨城県警察 ハイテク犯罪対策室
Tel:029-301-8109(9:00〜17:00)
E-mail:hi-tech@pref.ibaraki.lg.jp
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スマートフォンでのワンクリック請求について

 スマートフォンの普及に伴い、スマートフォンでのアクセスを前提としたワンク
リック請求サイトの開設が報告されております。

 スマートフォンはそれ以前の携帯電話に比べてはるかにパソコン寄りに作られた機
械であり、パソコンに比類する程の性能を組み込まれたものも少なくありません。パ
ソコンで出来ることはスマートフォンでも出来ると言っても良いでしょう。

 パソコンがコンピュータウイルスに感染して情報漏洩したり破壊されたりすること
があるように、スマートフォン対応のコンピュータウイルスも報告され、スマート
フォン対応のウイルス対策ソフトが出ています。よくパソコンのワンクリック請求で
「シャットダウンしても請求画面が何度も表示され消えない」という事例が報告され
ていますが、最近、スマートフォンでも「請求画面が消えない」という同様の事例が
当相談窓口に寄せられました。

 スマートフォンはコミュニケーションツールとしてその利用頻度がパソコンよりも
高いことから、より多くの個人情報を保持していると思われます。今後、これらの情
報を狙うコンピュータウイルス、不正プログラムが出回ることはほぼ確実と言えるこ
とから、ウイルス対策ソフトを導入し、不審な添付ファイルを開かないなど十分にセ
キュリティに注意してスマートフォンを利用して下さい。


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茨城県警察 ハイテク犯罪対策室
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オンラインバンクの不正送金に対する注意喚起について

 最近、ニュースなどでも取り上げられている様に、現在、地方銀行などのオンライ
ンバンクを利用して不正アクセスし、他人の口座から現金を別の口座に送金する事例
が全国で多発しております。

 パスワード詐取の方法は、フィッシングによるものと特定のウイルス(SpyEye、
Zbot)によるもの等が考えられ、更に乱数表の内容まで送らせる手口で強引にパス
ワードを入手して不正アクセスを敢行しております。

 オンラインバンクを利用する際はウイルスのチェックは勿論、乱数表などのパス
ワードに関係する重要な情報を他人に不用意に教えたりしないよう、注意して下さ
い。又、銀行名で発信された不審なメールの添付ファイルは絶対に開かないようにし
て下さい。

 銀行口座に対する不正アクセスは金銭的な被害に直結します。被害金額も極めて大
きいことから、万が一、不正送金の被害にあった方は口座明細などを持参してすぐに
警察署に来署し、ご相談下さい。


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情報セキュリティ対策の強化について

 先日、ニュースなどで既にご存じとは思われますが、国の重要な情報を扱う企業が
サイバー攻撃の対象になり、不正なプログラムに感染するという事態が発生しまし
た。この様なサイバー攻撃によって、国の安全や国民生活に深刻な事態をもたらすこ
とが懸念されます。

 情報セキュリティ上のリスクは、被害者となる恐れがあることはもちろんのこと、
不正プログラムに感染することで意図せずに加害者になってしまうこともあります。
情報セキュリティ対策を講じることは、今や社会的な責務ともいえるものになってい
ます。

 企業や自治体等におかれては、攻撃に強いシステムの導入と、職場一人一人の情報
セキュリティ意識の向上等に努めるとともに、感染してしまった場合であっても、被
害と最小限にとどめる対策の実施が必要です。県民の皆様におかれては、自分のパソ
コンやスマートフォン等について、そのセキュリティ関連ソフトウェアを常に最新の
状態に維持するなどの対策に努めてください。

 情報セキュリティの確保においては、とりわけ早期の情報共有が重要です。情報セ
キュリティ上深刻な事態が発生したら、まずは下記の連絡先へご連絡頂きますよう、
ご理解とご協力をお願いいたします。

<参考>
サイバー犯罪等に関する注意喚起について(警察庁HPリンク PDFドキュメント)
http://www.npa.go.jp/cyber/warning/h23/111003_1.pdf


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〜フィッシングサイトに注意!〜

 このたびの東北地方太平洋沖地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、
心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復旧をお祈り申しあげます。

 本日、飲料水などの災害対策用品購入サイトを装い、クレジットカード番号や個人
情報を不正に取得しようとするフィッシングサイト情報が、当方に寄せられました。
 クレジットカード番号等が盗まれてしまうと、ネットショッピング詐欺など、ほか
の犯罪に悪用されてしまいます。

 そこで、以下の点について注意してください。
・メール等で個人情報を聞かれても安易に答えない
・メール内のリンク先を開いた時は、表示されるURLというホームページのアドレ
スに不審な点がないかをよく確認する
・暗号化技術が使われていない画面では、個人情報を入力しない
 情報の漏えいを防ぐ暗号技術が使われている画面の場合は、ブラウザの上部あるい
は下部に錠前や鍵のアイコンが表示されます。
・少しでもあやしいと思った時は、電話番号案内などで正しい連絡先を調べて問い合
わせる

 今後も、災害の混乱に乗じて、フィッシングや詐欺行為が増加することも考えられ
ますので、十分に気を付けてください。


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〜2月は「情報セキュリティ月間」です〜

 まず、情報セキュリティ月間ということで、ここ数年発生している「フィッシン
グ」についてのお話します。
 「フィッシング」とは、金融機関や企業からのメールを装い、偽のホームページに
誘い込み、クレジットカード番号やID・パスワードなどを入力させ、不正に個人情
報を入手する手口です。
 盗まれた情報は、ネットショッピング詐欺など、ほかの犯罪に悪用されてしまいま
す。

対策:
・メール等で個人情報を聞かれても安易に答えない
・メール内のリンク先を開いた時は、表示されるURLというホームページのアドレ
スに不審な点がないかをよく確認する
・暗号化技術が使われていない画面では、個人情報を入力しない
 情報の漏えいを防ぐ暗号技術が使われている画面の場合は、ブラウザの上部あるい
は下部に錠前や鍵のアイコンが表示されます。
・少しでもあやしいと思った時は、電話番号案内などで正しい連絡先を調べて問い合
わせる

 いったん漏れてしまった個人情報は、様々な犯罪に悪用されるおそれがあります。
安全で安心できるインターネット利用のためにも、そのサイトが「フィッシング」サ
イトでないか十分確認してから、個人情報を入力するように心がけてください。


 また、インターネット上には、青少年に悪影響を及ぼし、犯罪に巻き込まれるおそ
れのある情報が氾濫しています。
 保護者の方は、子供のパソコンや携帯電話に「フィルタリング」対策を導入し、ふ
さわしくないサイトへのアクセスを制御してください。
 さらに子供の利用状況を把握し、安全なインターネット利用ができるよう、適切な
指導を行ってください。

 その他、インターネット利用時のトラブルの例や対策をまとめたパンフレットがあ
りますので参考にして下さい。
参考:
1.ルールとマナー 注意事項を守りましょう
  http://www.npa.go.jp/cyber/pamphlet/images/H22b.pdf


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著作権法の改正について

 平成22年1月1日から「著作権法の一部を改正する法律」が施行されます。

 改正の内容はいくつかありますが、主な点として
1 インターネット販売等で海賊版と知りながら行う販売の申出は権利侵害とする
2 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする
上記2項目が挙げられると思われます。

 1に関しては、インターネットオークションなどで、複製した音楽や映画等のDVDを出品することが違法になるということです。
以前から上記形態の海賊版DVDの販売については著作権法違反とされていましたが、今回の改正により出品(広告)行為自体が違法となります。
 (5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科)

 2に関しては、ウィニーやShare等のファイル共有ソフトを用いて、違法なものであることを知りつつ、音楽・映像ファイルをダウンロードする行為が違法になるというものです。もちろん、携帯電話における数多ある音楽ファイル(着メロなどで使用するもの)を著作権者に無断で配信するサイトから無料でダウンロードするものも対象になります。
 (これに関して罰則は設けられておりませんが、民事訴訟の対象になる可能性があります)

 特に学生などの間では、携帯電話向け違法音楽配信サイトから、着メロを複製(ダウンロード)する行為が横行しております。また、ファイル共有ソフトを利用して配信されている音楽や映像は、ほとんどが違法に配信されているものです。今までは、これらをダウンロードする行為は法律に抵触しませんでしたが、改正著作権法施行後は違法となりますので注意してください。


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振り込め詐欺専用電話等の設置について

 昨今、増加し続ける振り込め詐欺に迅速・的確に対応するために、茨城県警察では振り込め詐欺専用の通報・相談窓口を設置しました。

 振り込め詐欺は、一般的に知られている「オレオレ詐欺」以外にも、最近では警察官を騙る方法や定額給付金の給付を名目として市役所を騙る方法など、次々に新しい手口が出てきております。
 また、お金を騙し取る目的の他に家族構成や個人名を聞き出す等の個人情報を取るための接触も確認されています。
 他にも、「民事訴訟裁判通達書」と記載された葉書やメールを送りつける手口、「携帯電話の有料サイトの料金が未納である」などのメールを送り付けてお金を騙し取る手口等、振り込め詐欺は様々な手口のものがあります。

しかし、どのような場合でも一人で判断せず、「変だな」と思ったら警察に相談したり、周りの人に確認して冷静に対処することが大切です。
 この様な電話やメールを受けた際は、下記の「振り込め詐欺専用電話」「メールアドレス」までご連絡をお願い致します。

○ 振り込め詐欺専用電話(通報・相談専用)
  029−301−0074(オレオレなし)
  平日午前9時から午後5時まで(土日祝日はFAX対応)

○ 振り込め詐欺専用メールアドレス(通報・相談専用)
  furikome110@pref.ibaraki.lg.jp

※被害を未然に防止して、より多くの振り込め詐欺に係る情報を集めるために、上記専用電話番号及びメールアドレスを貴組織において広く周知して頂きますよう、御協力をお願いします。

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安易な個人情報の提供が招く被害について

 最近、当対策室に寄せられた相談の中に、「女子学生が、見知らぬ相手に自分の写真を送ってしまった。」と言うものがありました。この女子学生の話によると、「インターネットの掲示板で知り合った相手(素性が不明な者)から、「貴方の裸の写真を送ってくれれば、金を払う。」と持ちかけられたため、お金欲しさから携帯電話で撮影した自分の裸の写真をメールで相手に送ってしまった。」ということでした。

 自分の裸の写真を見知らぬ相手に送付すると言うことは、自分の弱みを無条件で提供するようなものですから、相談してきた女子学生も、写真を送ってしまった後に自分の行為の重大さに気付き、相談に及んだということでした。

 このような誘いに応じた場合、写真を送ったとしてもお金は送ってこないのが普通です。相手は、他人の秘密を手に入れたわけですから、さらに過激な要求を突きつけてくることはあっても、いまさら相手に便宜を図る理由がないからです。

 インターネットでは、一度ネットに出てしまった情報を取り戻すことはできません。今回の相談のような場合には、メールアドレスを変更するなどして、今後一切、相手と接触を持たないとともに、被害拡大に備えて、相手から送信を受けたメールを保存しておくことが大切です。また、相手から「ネットで写真をばらまく。」等という脅迫を現に受けている場合には、躊躇することなく、すぐに最寄りの警察署又は交番に相談に出向くことが大切です。

 なお、このような場合に絶対してはいけないことは、「その場だけ切り抜けられればいい。」と考えて、相手との接触を避けることも両親等の大人に助けを求めることもせず、「今回だけ」という理由で相手の言いなりになったり、泣き寝入りをしてしまうことです。

 最近の子供は、外部からの攻撃に弱いと言われますが、危険なことがあれば、それを危険だと教えることが大人の責務だと思います。

 子供をお持ちの皆さんには、お子さんをネット利用の被害者にさせないためにも、インターネットは単なる仮想空間ではなく、現実世界とつながっている世界であり、そこで行った行為は自分に跳ね返ってくるという事実を子供達に理解させ、併せて、「理不尽な要求に屈することは、自分の立場をますます苦しいものにする。」ということを教えて、被害の潜在化と拡大防止に努めていただきたいと思います。

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携帯メールを使った振込詐欺について

 最近、同一携帯電話会社間で用いられる電話番号を宛先としたメール(ショートメール、Cメール、SMS)を用い、未納料金請求を名目にして連絡を強要するメールが横行しております。

 具体的には上記メールシステムを用いて「下記まで至急ご連絡下さい。情報サイト延滞未納料金がございます。」として会社名、担当者名、電話番号だけを記載し、電話してきた相手に延滞金名目の代金の振込を指示するものです。

 このようなメールを受けた際は絶対に相手に電話等の連絡をしないで下さい。
業者は電話を受けた相手に対しては記憶の曖昧な日時等を狙って言葉巧みにあたかも契約があるかの様に話を進め、銀行ATMの前まで誘導して口座を指示しお金を振り込ませるやり方をとります。そしてお金が振り込まれた後は即座に現金が引き出されます。

 通常、先に口座を教えてくることはありませんが、口座が判明した場合、銀行側に連絡を取ることで口座凍結を行うことが可能になる場合がありますので、銀行名や支店名、口座番号を入手した際は、当方にご一報宜しくお願い致します。

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「振り込め詐欺救済法」の概要について

 平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法」(正式名「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)が施行されました。

(振り込め詐欺救済法の概要)
○振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続
    等を定める法律です。

○その内容は、振り込め詐欺等により資金が振り込まれた預金口座等(振込口座)につい
    て、金融機関は取引停止等の措置をとり、口座名義人の預金等に係る債権を消滅させる
    手続きを行います。その後、被害者の方から被害回復分配金の支払の申請を受け付け、
    口座の残高に対する被害額の割合等に応じて被害回復分配金を支払うことになります。

○対象となるのは、振り込め詐欺等の詐欺、その他、人の財産を害する罪の犯罪行為であっ
    て、財産を得る方法として振込が利用されたものにより被害を受けた者です。


※「振り込め詐欺救済法」の対象となる者は、振り込め詐欺の被害者に限らず、ヤミ金被害
   (恐喝)やインターネットオークション詐欺等で、相手に振込をすることで被害を受けたもの
   は全て対象になります。
(ただし、郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。)

この手続における公告は、預金保険機構のホームページ
 http://www.furikomesagi.dic.go.jp/   
 に掲載されています。

※第1回目の手続として、7月16日から振り込め詐欺等に使用された口座約6000件が公告
    されております。

なお、振込先の金融機関に被害を申し出た者には、支払手続時に金融機関から個別に連絡が行われますので、被害者にあわれた方は振込先の金融機関に問い合わせをしてください。

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