日本環境毒性学会 会則          2013年9月8日改正
第1章 総 則
第1条(名称) 本会は「日本環境毒性学会」と称する。
第2条(目的) 本会は化学物質等の環境を経由した生態系や人の健康への影響に関する研究の進歩と普及をはかる事を目的とする。
第3条(事業) 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
  1)総会、研究発表会、講演会、調査など
  2)内外の環境毒性に関係ある諸学会、諸機関との連携。
  3)会誌等の刊行物の発行・頒布
  4)その他本会の目的を達成するに必要な事項。
第2章 会 員
第4条(会員) 本会の会員は個人会員、団体会員、賛助会員の3種類とする。ただし、個人会員は一般会員と学生会員からなる。
  1)個人会員は本会の趣旨に賛成し、所定の手続きを経て、所定の会費を納める個人。個人会員    の内、学生会員は学籍もつものとする。
  2)団体会員は本会の趣旨に賛成し、所定の手続きを経て、所定の会費を納める団体。
  3)賛助会員は本会の趣旨に賛成し、別に定める会費を納める個人または団体。
第5条(入会)本会に入会を希望するものは、会長あて、住所・職業(所属機関)を記入した入会申込書に申し込み当年度分の会費をそえて提出し会員となる。
第6条(退会)退会しようとするものは会長宛退会届けを提出しなければならない。ただし、すでに納めた会費は特別の事情がない限り払い戻さない。また会員であっても2年分会費を滞納したときには、退会したものとみなす。
第7条(権利) 個人会員は、次の権利を有する。
  1)本会が発行する会誌等に投稿しまた配布を受けること。
  2)本会の主催する研究発表会、講演会などに出席し意見を述べること。
  3)本会の事業・運営に関し総会に出席し意見を述べ、議決に参加すること。
  4)本会の役員を選出しまたは選任されること。
第3章 役員および機関
第8条(役員と役員会)本会に会長(1名)、副会長(1名)、幹事(若干名)、事務局長(1名)の役員を置き、役員会を構成する。別に会計監事(2名)をおく。役員は会長および副会長を除き,会長が委嘱できる外,総会で選出することができる.役員の任期は、通常総会での改選時に始まりから2年後の通常総会までの概ね2年とし、再任は妨げない。
  1)会長は本会を代表して本会の円滑な運営を担う。副会長は会長を補佐し、会長に支障ある場合代理する。会長及び副会長は,別途「選挙施行」細則により個人会員から個人会員の単記無記名による直接投票により選出される。
  2)本会の事務を円滑にすすめるため事務局長および若干名の事務局員からなる事務局をおく。事務局長は事務局を組織し、本会に関わる日常的な事務を遂行する。
  3)会計監事は本会に関わる会計について監査を行い総会に報告する。
第9条(専門委員会)本会の目的を遂行するため会長は専門委員会をおく事ができる。委員は会長が委嘱する。
第10条(総会)総会は本会の最高の議決機関であり、活動方針、会計、規約の改廃、役員選挙管理委員の選任など重要事項を議決する。会長は毎年1回これを召集する(通常総会)。
    また、会長が必要と認めた場合および個人会員の3分の1以上の請求があった時には会長は臨時に総会を招集する(臨時総会)。
第11条(総会の議決要件)会長は総会を開催する場合、通常総会では1ヶ月、臨時総会では2週間より以前に会員に総会の案内を通知する。総会での議決は出席個人会員の過半数の同意を必要とする。ただし、総会に出席できない個人会員は文書で意見を述べることができる。
第4章 会 計
第12条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる。
第13条 本会の会計年度は4月1日から次年の3月31日までとする。
第14条 役員会は会計報告(決算報告および予算案)を総会に提出し承認を受けなければならない。会計監事は総会に会計監査報告を行う。
第15条 本会に対する寄付または補助金などは役員会の議を経て当研究会がこれを受けることができる。
付 則
第1条(会費) 会費年額は総会の議を経て決定し、会誌等で会員に明示する。
第2条(会則) この会則は平成21年10月04日より発効する。会則の変更は総会の議決を要する。
第3条(細則) この会則のほか本会の事業に関する細則を別に定める。


        会長及び副会長(正副会長)選挙施行細則            (2009年10月4日制定)
第1条 本細則は,会則第8条による正副会長の選出に関する手続きを定める.
第2条 選挙の施行に関する事務は選挙管理委買会が管理する.選挙管理委員会は2名の選挙管理委員で構成し,総会で選出される.その任期は概ね3年とするが,総会で変更することができる.
第3条 正副会長候補者は個人会員の中から立候補を募る.
  2 個人会員による正副会長選挙においては,会長候補者以外の個人会員に投票してもさしつかえない.
第4条 選挙は個人会員の互選(無記名投票)による.
  2 投票は所定の用紙を用い,選挙管理委員会が定めた期日までに到着するように郵送しなければならない.
  3 正副会長選挙用紙に会長1名,副会長1名の氏名を,記入する.
第5条 第4条によって行われた投票を有効とする.
第6条 開票は選挙菅理委員会が事務局長の立会のもとで行う.
第7条 第4条の選挙において,正副会長は有効最多票を得た者をその当選者とする.最多票の者が同数で複数のときは,年少者を当選者とする.
第8条 正副会長に欠員が生じた場合は,次点者を順次繰り上げ当選者とし,その任期は前任者の残任期間とする.
  2 正副会長の欠員とは,退会,死亡,および本人から辞任の申し出た場合をいう.